ストーカー行為等の規制等に関する法律施行令 第一条

(位置情報記録・送信装置の範囲)

平成十二年政令第四百六十七号

ストーカー行為等の規制等に関する法律(以下「法」という。)第二条第三項第一号の政令で定める装置は、地理空間情報活用推進基本法(平成十九年法律第六十三号)第二条第四項に規定する衛星測位の技術を用いて得られる当該装置の位置に係る位置情報を電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。次条において同じ。)として記録し、又はこれを送信する機能を有する装置をいう。

第1条

(位置情報記録・送信装置の範囲)

ストーカー行為等の規制等に関する法律施行令の全文・目次(平成十二年政令第四百六十七号)

第1条 (位置情報記録・送信装置の範囲)

ストーカー行為等の規制等に関する法律(以下「法」という。)第2条第3項第1号の政令で定める装置は、地理空間情報活用推進基本法(平成十九年法律第63号)第2条第4項に規定する衛星測位の技術を用いて得られる当該装置の位置に係る位置情報を電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。次条において同じ。)として記録し、又はこれを送信する機能を有する装置をいう。

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