ストーカー行為等の規制等に関する法律施行令 第二条

(位置情報の取得方法)

平成十二年政令第四百六十七号

法第二条第三項第一号の政令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 一 位置情報記録・送信装置の映像面上において、電磁的記録として記録された位置情報を視覚により認識することができる状態にして閲覧する方法 二 位置情報記録・送信装置により記録された電磁的記録に係る記録媒体を取得する方法(当該電磁的記録を他の記録媒体に複写する方法を含む。) 三 位置情報記録・送信装置により送信された電磁的記録を受信する方法(当該方法により取得された位置情報を他人の求めに応じて提供する役務を提供する者から当該役務を利用して当該位置情報の提供を受ける方法を含む。)

第2条

(位置情報の取得方法)

ストーカー行為等の規制等に関する法律施行令の全文・目次(平成十二年政令第四百六十七号)

第2条 (位置情報の取得方法)

法第2条第3項第1号の政令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 一 位置情報記録・送信装置の映像面上において、電磁的記録として記録された位置情報を視覚により認識することができる状態にして閲覧する方法 二 位置情報記録・送信装置により記録された電磁的記録に係る記録媒体を取得する方法(当該電磁的記録を他の記録媒体に複写する方法を含む。) 三 位置情報記録・送信装置により送信された電磁的記録を受信する方法(当該方法により取得された位置情報を他人の求めに応じて提供する役務を提供する者から当該役務を利用して当該位置情報の提供を受ける方法を含む。)

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