ストーカー行為等の規制等に関する法律施行令 第五条
(方面公安委員会への権限の委任)
平成十二年政令第四百六十七号
法の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、当該方面公安委員会が行う。
(方面公安委員会への権限の委任)
ストーカー行為等の規制等に関する法律施行令の全文・目次(平成十二年政令第四百六十七号)
第5条 (方面公安委員会への権限の委任)
法の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、当該方面公安委員会が行う。