ストーカー行為等の規制等に関する法律施行令 第五条

(方面公安委員会への権限の委任)

平成十二年政令第四百六十七号

法の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、当該方面公安委員会が行う。

第5条

(方面公安委員会への権限の委任)

ストーカー行為等の規制等に関する法律施行令の全文・目次(平成十二年政令第四百六十七号)

第5条 (方面公安委員会への権限の委任)

法の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、当該方面公安委員会が行う。

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