ストーカー行為等の規制等に関する法律施行令 第四条
(行政手続法を準用する場合の読替え)
平成十二年政令第四百六十七号
法第五条第四項の規定による行政手続法(平成五年法律第八十八号)の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
(行政手続法を準用する場合の読替え)
ストーカー行為等の規制等に関する法律施行令の全文・目次(平成十二年政令第四百六十七号)
第4条 (行政手続法を準用する場合の読替え)
法第5条第4項の規定による行政手続法(平成五年法律第88号)の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。