児童虐待の防止等に関する法律施行令 第一条
(指定都市の特例)
平成十二年政令第四百七十二号
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)において、児童虐待の防止等に関する法律(以下「法」という。)第十六条の規定により、指定都市が処理する事務については、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十四条の二十六第一項に定めるところによる。
(指定都市の特例)
児童虐待の防止等に関する法律施行令の全文・目次(平成十二年政令第四百七十二号)
第1条 (指定都市の特例)
地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)において、児童虐待の防止等に関する法律(以下「法」という。)第16条の規定により、指定都市が処理する事務については、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第16号)第174条の26第1項に定めるところによる。