児童虐待の防止等に関する法律施行令 第二条

(児童相談所設置市の特例)

平成十二年政令第四百七十二号

児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第五十九条の四第一項の児童相談所設置市(以下「児童相談所設置市」という。)において、法第十六条の規定により、児童相談所設置市が処理する事務は、法の規定により、都道府県が処理することとされている事務とする。この場合においては、法中都道府県に関する規定は、児童相談所設置市に関する規定として児童相談所設置市に適用があるものとする。

2 前項の場合においては、児童福祉法施行令(昭和二十三年政令第七十四号)第四十五条の三第四項に規定する児童福祉に関する審議会その他の合議制の機関を児童福祉法第八条第二項に規定する都道府県児童福祉審議会とみなして、法第十三条の五の規定を適用する。

3 第一項の場合においては、法第十三条の二中「市町村」とあるのは、「当該児童相談所設置市以外の市町村」とする。

第2条

(児童相談所設置市の特例)

児童虐待の防止等に関する法律施行令の全文・目次(平成十二年政令第四百七十二号)

第2条 (児童相談所設置市の特例)

児童福祉法(昭和二十二年法律第164号)第59条の4第1項の児童相談所設置市(以下「児童相談所設置市」という。)において、法第16条の規定により、児童相談所設置市が処理する事務は、法の規定により、都道府県が処理することとされている事務とする。この場合においては、法中都道府県に関する規定は、児童相談所設置市に関する規定として児童相談所設置市に適用があるものとする。

2 前項の場合においては、児童福祉法施行令(昭和二十三年政令第74号)第45条の3第4項に規定する児童福祉に関する審議会その他の合議制の機関を児童福祉法第8条第2項に規定する都道府県児童福祉審議会とみなして、法第13条の5の規定を適用する。

3 第1項の場合においては、法第13条の2中「市町村」とあるのは、「当該児童相談所設置市以外の市町村」とする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)児童虐待の防止等に関する法律施行令の全文・目次ページへ →
第2条(児童相談所設置市の特例) | 児童虐待の防止等に関する法律施行令 | クラウド六法 | クラオリファイ