投資信託及び投資法人に関する法律施行令 第七条

(公募の範囲)

平成十二年政令第四百八十号

法第二条第八項に規定する政令で定める場合は、五十人以上の者を相手方とする場合とする。

2 前項の場合における人数の計算については、取得の申込みの勧誘の相手方に適格機関投資家(金融商品取引法第二条第三項第一号に規定する適格機関投資家をいう。以下同じ。)が含まれる場合であって、受益証券がその取得者である適格機関投資家から適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして内閣府令で定める場合に該当するときは、当該適格機関投資家を除くものとする。

第7条

(公募の範囲)

投資信託及び投資法人に関する法律施行令の全文・目次(平成十二年政令第四百八十号)

第7条 (公募の範囲)

法第2条第8項に規定する政令で定める場合は、五十人以上の者を相手方とする場合とする。

2 前項の場合における人数の計算については、取得の申込みの勧誘の相手方に適格機関投資家(金融商品取引法第2条第3項第1号に規定する適格機関投資家をいう。以下同じ。)が含まれる場合であって、受益証券がその取得者である適格機関投資家から適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして内閣府令で定める場合に該当するときは、当該適格機関投資家を除くものとする。

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