投資信託及び投資法人に関する法律施行令 第三条

(特定資産の範囲)

平成十二年政令第四百八十号

法第二条第一項に規定する政令で定める資産は、次に掲げるものとする。 一 有価証券 二 デリバティブ取引(暗号等資産(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第二十四項第三号の二に規定する暗号等資産をいう。第十九条第五項第二号において同じ。)及び暗号等資産関連金融指標(同法第百八十五条の二十二第一項第一号に規定する暗号等資産関連金融指標をいう。第十号ハ及び第十九条第五項第二号において同じ。)に係るものを除く。第十号ハ及びニ、第百十七条第四号並びに第百二十五条第一項第二号において同じ。)に係る権利 三 不動産 四 不動産の賃借権 五 地上権 六 約束手形(第一号に掲げるものに該当するものを除く。第十九条第五項において同じ。) 七 金銭債権(第一号、第二号、前号及び第十号に掲げるものに該当するものを除く。第十九条第五項において同じ。) 八 当事者の一方が相手方の行う前各号、第十一号又は第十二号に掲げる資産の運用のために出資を行い、相手方がその出資された財産を主として当該資産に対する投資として運用し、当該運用から生ずる利益の分配を行うことを約する契約に係る出資の持分(第一号に掲げるものに該当するものを除く。第十九条第五項において「匿名組合出資持分」という。) 九 商品(商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第一項に規定する商品をいう。以下同じ。) 十 商品投資等取引(次のイからニまでに掲げる取引をいう。以下同じ。)に係る権利 十一 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第二条第二項に規定する再生可能エネルギー発電設備(第三号に掲げるものに該当するものを除く。以下「再生可能エネルギー発電設備」という。) 十二 公共施設等運営権(民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第二条第七項に規定する公共施設等運営権をいう。以下同じ。)

第3条

(特定資産の範囲)

投資信託及び投資法人に関する法律施行令の全文・目次(平成十二年政令第四百八十号)

第3条 (特定資産の範囲)

法第2条第1項に規定する政令で定める資産は、次に掲げるものとする。 一 有価証券 二 デリバティブ取引(暗号等資産(金融商品取引法(昭和二十三年法律第25号)第2条第24項第3号の二に規定する暗号等資産をいう。第19条第5項第2号において同じ。)及び暗号等資産関連金融指標(同法第185条の22第1項第1号に規定する暗号等資産関連金融指標をいう。第10号ハ及び第19条第5項第2号において同じ。)に係るものを除く。第10号ハ及びニ、第117条第4号並びに第125条第1項第2号において同じ。)に係る権利 三 不動産 四 不動産の賃借権 五 地上権 六 約束手形(第1号に掲げるものに該当するものを除く。第19条第5項において同じ。) 七 金銭債権(第1号、第2号、前号及び第10号に掲げるものに該当するものを除く。第19条第5項において同じ。) 八 当事者の一方が相手方の行う前各号、第11号又は第12号に掲げる資産の運用のために出資を行い、相手方がその出資された財産を主として当該資産に対する投資として運用し、当該運用から生ずる利益の分配を行うことを約する契約に係る出資の持分(第1号に掲げるものに該当するものを除く。第19条第5項において「匿名組合出資持分」という。) 九 商品(商品先物取引法(昭和二十五年法律第239号)第2条第1項に規定する商品をいう。以下同じ。) 十 商品投資等取引(次のイからニまでに掲げる取引をいう。以下同じ。)に係る権利 十一 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第108号)第2条第2項に規定する再生可能エネルギー発電設備(第3号に掲げるものに該当するものを除く。以下「再生可能エネルギー発電設備」という。) 十二 公共施設等運営権(民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第117号)第2条第7項に規定する公共施設等運営権をいう。以下同じ。)

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