投資信託及び投資法人に関する法律施行令 第九条
(委託者指図型投資信託の委託者の要件)
平成十二年政令第四百八十号
法第三条第三号に規定する政令で定める投資信託契約は、外国法人である金融商品取引業者(法第二条第十一項に規定する金融商品取引業者をいう。以下同じ。)を委託者として締結する投資信託契約(法第三条に規定する投資信託契約をいう。以下同じ。)とし、同号に規定する政令で定める金融商品取引業者は、国内に営業所又は事務所を有する外国法人である金融商品取引業者とする。
(委託者指図型投資信託の委託者の要件)
投資信託及び投資法人に関する法律施行令の全文・目次(平成十二年政令第四百八十号)
第9条 (委託者指図型投資信託の委託者の要件)
法第3条第3号に規定する政令で定める投資信託契約は、外国法人である金融商品取引業者(法第2条第11項に規定する金融商品取引業者をいう。以下同じ。)を委託者として締結する投資信託契約(法第3条に規定する投資信託契約をいう。以下同じ。)とし、同号に規定する政令で定める金融商品取引業者は、国内に営業所又は事務所を有する外国法人である金融商品取引業者とする。