投資信託及び投資法人に関する法律施行令 第五条

(証券投資信託の主たる投資の対象となる有価証券関連デリバティブ取引)

平成十二年政令第四百八十号

法第二条第四項に規定する政令で定める有価証券関連デリバティブ取引は、有価証券(金融商品取引法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除く。次条において同じ。)についての有価証券関連デリバティブ取引(金融商品取引法第二十八条第八項第六号に規定する有価証券関連デリバティブ取引をいう。次条において同じ。)とする。

第5条

(証券投資信託の主たる投資の対象となる有価証券関連デリバティブ取引)

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第5条 (証券投資信託の主たる投資の対象となる有価証券関連デリバティブ取引)

法第2条第4項に規定する政令で定める有価証券関連デリバティブ取引は、有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除く。次条において同じ。)についての有価証券関連デリバティブ取引(金融商品取引法第28条第8項第6号に規定する有価証券関連デリバティブ取引をいう。次条において同じ。)とする。

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