投資信託及び投資法人に関する法律施行令 第六条

(証券投資信託の範囲)

平成十二年政令第四百八十号

法第二条第四項に規定する政令で定める委託者指図型投資信託は、投資信託財産の総額の二分の一を超える額を有価証券に対する投資として運用すること(有価証券についての有価証券関連デリバティブ取引を行うことを含む。)を目的とする委託者指図型投資信託とする。

第6条

(証券投資信託の範囲)

投資信託及び投資法人に関する法律施行令の全文・目次(平成十二年政令第四百八十号)

第6条 (証券投資信託の範囲)

法第2条第4項に規定する政令で定める委託者指図型投資信託は、投資信託財産の総額の二分の一を超える額を有価証券に対する投資として運用すること(有価証券についての有価証券関連デリバティブ取引を行うことを含む。)を目的とする委託者指図型投資信託とする。

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