投資信託及び投資法人に関する法律施行令 第十六条の二

(不動産の鑑定評価を要する権利等)

平成十二年政令第四百八十号

法第十一条第一項(法第五十四条第一項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 土地又は建物の賃借権及び地上権 二 信託の受益権であって土地若しくは建物又は前号に掲げる権利のみを信託するもの(受益権の数が一であるものに限る。)

第16条の2

(不動産の鑑定評価を要する権利等)

投資信託及び投資法人に関する法律施行令の全文・目次(平成十二年政令第四百八十号)

第16条の2 (不動産の鑑定評価を要する権利等)

法第11条第1項(法第54条第1項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 土地又は建物の賃借権及び地上権 二 信託の受益権であって土地若しくは建物又は前号に掲げる権利のみを信託するもの(受益権の数が一であるものに限る。)

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