投資信託及び投資法人に関する法律施行令 第四条

(委託者非指図型投資信託における運用権限の委託先の範囲)

平成十二年政令第四百八十号

法第二条第二項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 金融商品取引法施行令第十六条の十二各号に掲げる者 二 信託会社等(前号に掲げる者に該当するものを除き、当該信託会社等による運用が有価証券又はデリバティブ取引に係る権利以外の資産のみに対する投資として行われる場合に限る。) 三 商品投資に係る事業の規制に関する法律第二条第四項に規定する商品投資顧問業者又は外国の法令の規定により当該外国において同法第三条の許可と同種の許可(当該許可に類する登録その他の行政処分を含む。)を受けている法人(第一号に掲げる者に該当するものを除き、当該商品投資顧問業者による運用が前条第九号又は第十号に掲げる資産のみに対する投資として行われる場合に限る。)

第4条

(委託者非指図型投資信託における運用権限の委託先の範囲)

投資信託及び投資法人に関する法律施行令の全文・目次(平成十二年政令第四百八十号)

第4条 (委託者非指図型投資信託における運用権限の委託先の範囲)

法第2条第2項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 金融商品取引法施行令第16条の12各号に掲げる者 二 信託会社等(前号に掲げる者に該当するものを除き、当該信託会社等による運用が有価証券又はデリバティブ取引に係る権利以外の資産のみに対する投資として行われる場合に限る。) 三 商品投資に係る事業の規制に関する法律第2条第4項に規定する商品投資顧問業者又は外国の法令の規定により当該外国において同法第3条の許可と同種の許可(当該許可に類する登録その他の行政処分を含む。)を受けている法人(第1号に掲げる者に該当するものを除き、当該商品投資顧問業者による運用が前条第9号又は第10号に掲げる資産のみに対する投資として行われる場合に限る。)

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