金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令 第一条
(定義)
平成十二年政令第四百八十四号
この政令において「預金等」、「保険契約」、「有価証券」、「市場デリバティブ取引」又は「外国市場デリバティブ取引」とは、それぞれ金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号。以下「法」という。)第一条の二第一項から第五項までに規定する預金等、保険契約、有価証券、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引をいう。
(定義)
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令の全文・目次(平成十二年政令第四百八十四号)
第1条 (定義)
この政令において「預金等」、「保険契約」、「有価証券」、「市場デリバティブ取引」又は「外国市場デリバティブ取引」とは、それぞれ金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第101号。以下「法」という。)第1条の2第1項から第5項までに規定する預金等、保険契約、有価証券、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引をいう。