金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令 第七条
(金銭相当物の範囲)
平成十二年政令第四百八十四号
法第四条第三項に規定する政令で定める金銭以外の財産は、次に掲げる財産とする。 一 前条第一号に規定する信託契約の締結に伴い顧客の譲渡することとなる金銭以外の財産 二 電子決済手段又は暗号資産(資金決済に関する法律第二条第十四項に規定する暗号資産をいう。第九条において同じ。)であって、前号に掲げるものに該当するもの以外のもの
(金銭相当物の範囲)
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令の全文・目次(平成十二年政令第四百八十四号)
第7条 (金銭相当物の範囲)
法第4条第3項に規定する政令で定める金銭以外の財産は、次に掲げる財産とする。 一 前条第1号に規定する信託契約の締結に伴い顧客の譲渡することとなる金銭以外の財産 二 電子決済手段又は暗号資産(資金決済に関する法律第2条第14項に規定する暗号資産をいう。第9条において同じ。)であって、前号に掲げるものに該当するもの以外のもの