金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令 第三条
(定義)
平成十二年政令第四百八十四号
この章において「金融商品の販売」、「金融商品の販売等」、「金融商品販売業者等」又は「勧誘方針」とは、それぞれ法第三条又は第十条第一項に規定する金融商品の販売、金融商品の販売等、金融商品販売業者等又は勧誘方針をいう。
(定義)
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令の全文・目次(平成十二年政令第四百八十四号)
第3条 (定義)
この章において「金融商品の販売」、「金融商品の販売等」、「金融商品販売業者等」又は「勧誘方針」とは、それぞれ法第3条又は第10条第1項に規定する金融商品の販売、金融商品の販売等、金融商品販売業者等又は勧誘方針をいう。