クラウド六法金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第三章 金融商品の販売等第三条の二金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令 第三条の二(金銭の信託の要件)平成十二年政令第四百八十四号法第三条第一項第三号に規定する政令で定める要件は、信託財産の運用方法が特定されていないこととする。