金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令 第三条の二

(金銭の信託の要件)

平成十二年政令第四百八十四号

法第三条第一項第三号に規定する政令で定める要件は、信託財産の運用方法が特定されていないこととする。

第3条の2

(金銭の信託の要件)

金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令の全文・目次(平成十二年政令第四百八十四号)

第3条の2 (金銭の信託の要件)

法第3条第1項第3号に規定する政令で定める要件は、信託財産の運用方法が特定されていないこととする。

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