金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令 第九条

(保証金相当物の範囲)

平成十二年政令第四百八十四号

法第四条第四項第一号に規定する政令で定める金銭以外の財産は、電子決済手段又は暗号資産とする。

第9条

(保証金相当物の範囲)

金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令の全文・目次(平成十二年政令第四百八十四号)

第9条 (保証金相当物の範囲)

法第4条第4項第1号に規定する政令で定める金銭以外の財産は、電子決済手段又は暗号資産とする。

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