金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令 第二十二条
(法第十五条第六号に規定する政令で定める者)
平成十二年政令第四百八十四号
法第十五条第六号(法第十六条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 無尽会社 二 農業協同組合等(農業協同組合法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会をいう。第二十五条第一項第一号において同じ。) 三 金融商品取引法第二条第三十項に規定する証券金融会社 四 金融商品取引法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者及び同法第二条第十一項に規定する登録金融機関の役員(取締役、会計参与、監査役若しくは執行役又はこれらに準ずる者をいう。)及び使用人 五 漁業協同組合等(水産業協同組合法第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合、同法第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会、同法第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合及び同法第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会をいう。第二十五条第一項第二号において同じ。) 六 信用協同組合及び協同組合連合会(中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号の事業を行うものに限る。第二十五条第一項第三号において同じ。) 七 信用金庫及び信用金庫連合会 八 長期信用銀行(長期信用銀行法第二条に規定する長期信用銀行をいう。第二十五条第一項第五号において同じ。) 九 労働金庫及び労働金庫連合会 十 保険会社(保険業法第二条第二項に規定する保険会社をいい、同条第七項に規定する外国保険会社等を含む。第二十七条において同じ。) 十一 農林中央金庫 十二 株式会社商工組合中央金庫 十三 主としてコール資金の貸付け又はその貸借の媒介を業として行う者のうち金融庁長官の指定するもの