金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令 第二十条

(顧客に対し高度に専門的な説明を必要とする資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約)

平成十二年政令第四百八十四号

法第十一条第五項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる契約とする。 一 個人である顧客との間の資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約のうち、当該顧客によりあらかじめ定められた条件に従った返済が行われることを条件として、当該顧客の請求に応じ、極度額の限度内において資金の貸付け又は手形の割引を行うことを約するもの 二 前号に掲げる契約に基づく資金の貸付け又は手形の割引に係る契約

第20条

(顧客に対し高度に専門的な説明を必要とする資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約)

金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令の全文・目次(平成十二年政令第四百八十四号)

第20条 (顧客に対し高度に専門的な説明を必要とする資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約)

法第11条第5項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる契約とする。 一 個人である顧客との間の資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約のうち、当該顧客によりあらかじめ定められた条件に従った返済が行われることを条件として、当該顧客の請求に応じ、極度額の限度内において資金の貸付け又は手形の割引を行うことを約するもの 二 前号に掲げる契約に基づく資金の貸付け又は手形の割引に係る契約

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