金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令 第二条

(顧客等の保護を確保することが必要と認められる業務)

平成十二年政令第四百八十四号

法第二条第一項に規定する同条第二項各号に掲げる業務に付随し、又は関連する業務であって顧客等(同条第一項に規定する顧客等をいう。)の保護を確保することが必要と認められるものとして政令で定めるものは、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に定める業務(同条第二項各号に掲げる業務を除く。)及びこれらに類する業務であって当該各号に掲げる業務に関連するものとして内閣府令で定めるものとする。 一 法第二条第二項第二号に掲げる業務金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第三十五条第一項に規定する業務 二 法第二条第二項第三号に掲げる業務銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十条第二項の規定により営むことができる業務 三 法第二条第二項第五号に掲げる業務次のイからチまでに掲げる業務 四 法第二条第二項第六号に掲げる業務銀行法第五十二条の四十二第一項(農業協同組合法第九十二条の四第一項、水産業協同組合法第百八条第一項、協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条の四の二第一項、信用金庫法第八十九条第五項、長期信用銀行法第十七条、労働金庫法第九十四条第三項又は農林中央金庫法第九十五条の四第一項において準用する場合を含む。)に規定する付随する業務 五 法第二条第二項第十号に掲げる業務のうち保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第一項に規定する保険業に係る業務同法第九十八条第一項の規定により行うことができる業務又は同法第二百七十二条の十一第一項に規定する付随する業務 六 登録金融機関業務(金融商品取引法第三十三条の三第一項第六号イに規定する登録金融機関業務をいい、法第二条第二項第二号及び第九号に掲げる業務を除く。以下この号及び次条第一号において同じ。)登録金融機関業務に付随する業務

第2条

(顧客等の保護を確保することが必要と認められる業務)

金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令の全文・目次(平成十二年政令第四百八十四号)

第2条 (顧客等の保護を確保することが必要と認められる業務)

法第2条第1項に規定する同条第2項各号に掲げる業務に付随し、又は関連する業務であって顧客等(同条第1項に規定する顧客等をいう。)の保護を確保することが必要と認められるものとして政令で定めるものは、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に定める業務(同条第2項各号に掲げる業務を除く。)及びこれらに類する業務であって当該各号に掲げる業務に関連するものとして内閣府令で定めるものとする。 一 法第2条第2項第2号に掲げる業務金融商品取引法(昭和二十三年法律第25号)第35条第1項に規定する業務 二 法第2条第2項第3号に掲げる業務銀行法(昭和五十六年法律第59号)第10条第2項の規定により営むことができる業務 三 法第2条第2項第5号に掲げる業務次のイからチまでに掲げる業務 四 法第2条第2項第6号に掲げる業務銀行法第52条の42第1項(農業協同組合法第92条の4第1項、水産業協同組合法第108条第1項、協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第183号)第6条の4の2第1項、信用金庫法第89条第5項、長期信用銀行法第17条、労働金庫法第94条第3項又は農林中央金庫法第95条の4第1項において準用する場合を含む。)に規定する付随する業務 五 法第2条第2項第10号に掲げる業務のうち保険業法(平成七年法律第105号)第2条第1項に規定する保険業に係る業務同法第98条第1項の規定により行うことができる業務又は同法第272条の11第1項に規定する付随する業務 六 登録金融機関業務(金融商品取引法第33条の3第1項第6号イに規定する登録金融機関業務をいい、法第2条第2項第2号及び第9号に掲げる業務を除く。以下この号及び次条第1号において同じ。)登録金融機関業務に付随する業務

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