金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令 第二条の二

(法第二条第二項第十九号に規定する政令で定める業務等)

平成十二年政令第四百八十四号

法第二条第二項第十九号に規定する政令で定める業務は次の各号に掲げる業務とし、同項第十九号に規定する政令で定める者は、当該各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 一 登録金融機関業務当該業務を行う者並びにその役員及び使用人 二 信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第五十条の二第一項に規定する登録を受けて行う信託法(平成十八年法律第百八号)第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務に関する業務当該業務を行う者並びにその役員及び使用人

第2条の2

(法第二条第二項第十九号に規定する政令で定める業務等)

金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令の全文・目次(平成十二年政令第四百八十四号)

第2条の2 (法第二条第二項第十九号に規定する政令で定める業務等)

法第2条第2項第19号に規定する政令で定める業務は次の各号に掲げる業務とし、同項第19号に規定する政令で定める者は、当該各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 一 登録金融機関業務当該業務を行う者並びにその役員及び使用人 二 信託業法(平成十六年法律第154号)第50条の2第1項に規定する登録を受けて行う信託法(平成十八年法律第108号)第3条第3号に掲げる方法によってする信託に係る事務に関する業務当該業務を行う者並びにその役員及び使用人

第2条の2(法第二条第二項第十九号に規定する政令で定める業務等) | 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令 | クラウド六法 | クラオリファイ