金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令 第五条
(差金の授受を約する取引)
平成十二年政令第四百八十四号
法第三条第一項第十号に規定する政令で定める取引は、金利、通貨の価格その他の指標の数値としてあらかじめ当事者間で約定された数値と将来の一定の時期における現実の当該指標の数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引(商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第十項に規定する商品市場における取引、同条第十三項に規定する外国商品市場取引及び同条第十四項に規定する店頭商品デリバティブ取引(次条第三号において「商品先物取引等」という。)に該当するものを除く。)とする。