金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令 第八条

(当初元本を上回る損失が生ずるおそれを生じさせる行為)

平成十二年政令第四百八十四号

法第四条第四項第一号に規定する政令で定める行為は、第六条第三号に掲げる行為とする。

第8条

(当初元本を上回る損失が生ずるおそれを生じさせる行為)

金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令の全文・目次(平成十二年政令第四百八十四号)

第8条 (当初元本を上回る損失が生ずるおそれを生じさせる行為)

法第4条第4項第1号に規定する政令で定める行為は、第6条第3号に掲げる行為とする。

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