金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令 第八条
(当初元本を上回る損失が生ずるおそれを生じさせる行為)
平成十二年政令第四百八十四号
法第四条第四項第一号に規定する政令で定める行為は、第六条第三号に掲げる行為とする。
(当初元本を上回る損失が生ずるおそれを生じさせる行為)
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令の全文・目次(平成十二年政令第四百八十四号)
第8条 (当初元本を上回る損失が生ずるおそれを生じさせる行為)
法第4条第4項第1号に規定する政令で定める行為は、第6条第3号に掲げる行為とする。