金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令 第十一条

(重要事項について説明をすることを要しない者から除かれる者)

平成十二年政令第四百八十四号

法第四条第六項ただし書に規定する政令で定める者は、金融商品の販売が行われる場合において顧客の行う行為を代理する者とする。

第11条

(重要事項について説明をすることを要しない者から除かれる者)

金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令の全文・目次(平成十二年政令第四百八十四号)

第11条 (重要事項について説明をすることを要しない者から除かれる者)

法第4条第6項ただし書に規定する政令で定める者は、金融商品の販売が行われる場合において顧客の行う行為を代理する者とする。

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