金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令 第十三条

(勧誘方針の策定を要しない者)

平成十二年政令第四百八十四号

法第十条第一項ただし書に規定する政令で定める者は、法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人(総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第八号の規定の適用を受けない法人を除く。)であって国又は地方公共団体の全額出資に係る法人とする。

第13条

(勧誘方針の策定を要しない者)

金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令の全文・目次(平成十二年政令第四百八十四号)

第13条 (勧誘方針の策定を要しない者)

法第10条第1項ただし書に規定する政令で定める者は、法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人(総務省設置法(平成十一年法律第91号)第4条第1項第8号の規定の適用を受けない法人を除く。)であって国又は地方公共団体の全額出資に係る法人とする。

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