金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令 第十九条
(顧客に対し高度に専門的な説明を必要とする有価証券の売買等)
平成十二年政令第四百八十四号
法第十一条第四項第一号に規定する政令で定めるものは、次に掲げる売買とする。 一 有価証券(次に掲げる有価証券を除く。)の売買 二 前号イからリまでに掲げる有価証券の売買のうち、デリバティブ取引、信用取引(法第三十一条第二項において読み替えて準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項第一号に規定する相手方金融機関であって、金融商品取引業者(同法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。第三十条第一項において同じ。)である者が顧客に信用を供与して行うものをいう。)その他内閣府令で定める取引に該当するもの
2 法第十一条第四項第二号に規定する政令で定めるものは、次に掲げる取引とする。 一 前項各号に掲げる有価証券の売買 二 市場デリバティブ取引及び外国市場デリバティブ取引
3 法第十一条第四項第三号に規定する政令で定めるものは、有価証券の募集(金融商品取引法第二条第三項に規定する有価証券の募集をいう。)若しくは有価証券の売出し(金融商品取引法第二条第四項に規定する有価証券の売出しをいう。)の取扱い(第一項第一号イからリまでに掲げる有価証券に係るものを除く。)又は有価証券の私募(金融商品取引法第二条第三項に規定する有価証券の私募をいう。)若しくは特定投資家向け売付け勧誘等(金融商品取引法第二条第六項に規定する特定投資家向け売付け勧誘等をいう。)の取扱いとする。
4 法第十一条第四項第四号に規定する政令で定める投資顧問契約は、金融商品取引法第二条第八項第十一号に規定する投資顧問契約(有価証券の価値等(同号イに規定する有価証券の価値等をいい、第一項第一号イからリまでに掲げる有価証券に係るものを除く。)又は金融商品の価値等(同条第八項第十一号ロに規定する金融商品の価値等をいう。)の分析に基づく投資判断(同号ロに規定する投資判断をいい、前三項に該当しない取引及び取扱いに係るものを除く。次項において同じ。)に関し助言を行うものに限る。)とする。
5 法第十一条第四項第四号に規定する政令で定める投資一任契約は、金融商品取引法第二条第八項第十二号ロに規定する投資一任契約(投資判断に基づき投資を行うものに限る。)とする。