金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令 第十六条
(預金等媒介業務を行う者から除かれる者)
平成十二年政令第四百八十四号
法第十一条第二項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 農業協同組合法第九十二条の二第三項に規定する特定信用事業代理業者 二 農業協同組合法第九十二条の三第三項の規定による届出をして同法第九十二条の二第二項に規定する特定信用事業代理業を行う同法第九十二条の三第一項に規定する銀行等 三 水産業協同組合法第百六条第三項に規定する特定信用事業代理業者 四 水産業協同組合法第百七条第三項の規定による届出をして同法第百六条第二項に規定する特定信用事業代理業を行う同法第百七条第一項に規定する銀行等 五 協同組合による金融事業に関する法律第六条の三第三項に規定する信用協同組合代理業者 六 協同組合による金融事業に関する法律第六条の四の二第一項において読み替えて準用する銀行法第五十二条の六十の二第三項の規定による届出をして協同組合による金融事業に関する法律第六条の三第二項に規定する信用協同組合代理業を行う同法第六条の四に規定する信用組合等 七 協同組合による金融事業に関する法律第六条の四の四第一項に規定する信用協同組合電子決済等取扱業者 八 信用金庫法第八十五条の二第三項に規定する信用金庫代理業者 九 信用金庫法第八十九条第五項において読み替えて準用する銀行法第五十二条の六十の二第三項の規定による届出をして信用金庫法第八十五条の二第二項に規定する信用金庫代理業を行う同法第八十五条の二の二に規定する金庫等 十 信用金庫法第八十五条の三の二第一項に規定する信用金庫電子決済等取扱業者 十一 長期信用銀行法第十六条の五第三項に規定する長期信用銀行代理業者 十二 長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第五十二条の六十の二第三項の規定による届出をして長期信用銀行法第十六条の五第二項に規定する長期信用銀行代理業を営む同法第十六条の七に規定する長期信用銀行等 十三 労働金庫法第八十九条の三第三項に規定する労働金庫代理業者 十四 労働金庫法第九十四条第三項において読み替えて準用する銀行法第五十二条の六十の二第三項の規定による届出をして労働金庫法第八十九条の三第二項に規定する労働金庫代理業を行う同法第八十九条の四に規定する金庫等 十五 銀行法第五十二条の六十の二第三項の規定による届出をして同法第二条第十四項に規定する銀行代理業を営む同法第五十二条の六十の二第一項に規定する銀行等 十六 銀行法第二条第十八項に規定する電子決済等取扱業者 十七 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)第四十二条第三項の認可に係る業務の代理を行う農業協同組合、漁業協同組合及び水産加工業協同組合 十八 農林中央金庫法第九十五条の二第三項に規定する農林中央金庫代理業者 十九 農林中央金庫法第九十五条の三第三項の規定による届出をして同法第九十五条の二第二項に規定する農林中央金庫代理業を営む同法第九十五条の三第一項に規定する銀行等 二十 資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の媒介(他の法律(貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)を除く。)の規定に基づき業として行うもの及び同法第二条第一項各号(第二号を除く。)に掲げるものに限る。)を行う者(銀行法第二条第十五項に規定する銀行代理業者及び前各号に掲げる者を除く。)