金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令 第十四条

(勧誘方針の公表の方法)

平成十二年政令第四百八十四号

法第十条第三項に規定する政令で定める方法は、次の各号に掲げる方法をいずれも行う方法とする。 一 金融商品販売業者等の本店又は主たる事務所(金融商品販売業者等が個人である場合にあっては、住所。以下この条において同じ。)において勧誘方針を見やすいように掲示する方法又は勧誘方針を閲覧に供する方法 二 金融商品販売業者等がその営業所、事務所その他の場所(その本店又は主たる事務所を除く。以下この条において「営業所等」という。)において金融商品の販売等を行う場合にあっては、金融商品の販売等を行う営業所等ごとに、勧誘方針を見やすいように掲示する方法又は勧誘方針を閲覧に供する方法 三 次のいずれにも該当する場合を除き、内閣府令で定めるところにより、勧誘方針を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。)により公衆の閲覧に供する方法

第14条

(勧誘方針の公表の方法)

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第14条 (勧誘方針の公表の方法)

法第10条第3項に規定する政令で定める方法は、次の各号に掲げる方法をいずれも行う方法とする。 一 金融商品販売業者等の本店又は主たる事務所(金融商品販売業者等が個人である場合にあっては、住所。以下この条において同じ。)において勧誘方針を見やすいように掲示する方法又は勧誘方針を閲覧に供する方法 二 金融商品販売業者等がその営業所、事務所その他の場所(その本店又は主たる事務所を除く。以下この条において「営業所等」という。)において金融商品の販売等を行う場合にあっては、金融商品の販売等を行う営業所等ごとに、勧誘方針を見やすいように掲示する方法又は勧誘方針を閲覧に供する方法 三 次のいずれにも該当する場合を除き、内閣府令で定めるところにより、勧誘方針を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。)により公衆の閲覧に供する方法

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