建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令 第一条
(特定建設資材)
平成十二年政令第四百九十五号
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(以下「法」という。)第二条第五項のコンクリート、木材その他建設資材のうち政令で定めるものは、次に掲げる建設資材とする。 一 コンクリート 二 コンクリート及び鉄から成る建設資材 三 木材 四 アスファルト・コンクリート
(特定建設資材)
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令の全文・目次(平成十二年政令第四百九十五号)
第1条 (特定建設資材)
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(以下「法」という。)第2条第5項のコンクリート、木材その他建設資材のうち政令で定めるものは、次に掲げる建設資材とする。 一 コンクリート 二 コンクリート及び鉄から成る建設資材 三 木材 四 アスファルト・コンクリート