建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令 第五条

(指定建設資材廃棄物)

平成十二年政令第四百九十五号

法第十六条ただし書の政令で定めるものは、木材が廃棄物となったものとする。

第5条

(指定建設資材廃棄物)

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令の全文・目次(平成十二年政令第四百九十五号)

第5条 (指定建設資材廃棄物)

法第16条ただし書の政令で定めるものは、木材が廃棄物となったものとする。

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