建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令 第八条
(立入検査)
平成十二年政令第四百九十五号
都道府県知事は、法第四十三条第一項の規定により、その職員に、対象建設工事により生じた特定建設資材廃棄物その他の物、特定建設資材に係る分別解体等又は特定建設資材廃棄物の再資源化等をするための設備及びその関連施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。
(立入検査)
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令の全文・目次(平成十二年政令第四百九十五号)
第8条 (立入検査)
都道府県知事は、法第43条第1項の規定により、その職員に、対象建設工事により生じた特定建設資材廃棄物その他の物、特定建設資材に係る分別解体等又は特定建設資材廃棄物の再資源化等をするための設備及びその関連施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。