建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令 第六条

(発注者への報告に係る情報通信の技術を利用する方法)

平成十二年政令第四百九十五号

対象建設工事の元請業者は、法第十八条第三項の規定により同項に規定する事項を通知しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該工事の発注者に対し、その用いる同項前段に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

2 前項の規定による承諾を得た対象建設工事の元請業者は、当該工事の発注者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があったときは、当該工事の発注者に対し、同項に規定する事項の通知を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該工事の発注者が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

第6条

(発注者への報告に係る情報通信の技術を利用する方法)

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令の全文・目次(平成十二年政令第四百九十五号)

第6条 (発注者への報告に係る情報通信の技術を利用する方法)

対象建設工事の元請業者は、法第18条第3項の規定により同項に規定する事項を通知しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該工事の発注者に対し、その用いる同項前段に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

2 前項の規定による承諾を得た対象建設工事の元請業者は、当該工事の発注者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があったときは、当該工事の発注者に対し、同項に規定する事項の通知を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該工事の発注者が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

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