建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令 第四条

(対象建設工事の請負契約に係る情報通信の技術を利用する方法)

平成十二年政令第四百九十五号

対象建設工事の請負契約の当事者は、法第十三条第三項の規定により同項に規定する主務省令で定める措置(以下この条において「電磁的措置」という。)を講じようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該契約の相手方に対し、その講じる電磁的措置の種類及び内容を示し、書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるもの(次項において「電磁的方法」という。)による承諾を得なければならない。

2 前項の規定による承諾を得た対象建設工事の請負契約の当事者は、当該契約の相手方から書面又は電磁的方法により当該承諾を撤回する旨の申出があったときは、法第十三条第一項又は第二項の規定による措置に代えて電磁的措置を講じてはならない。ただし、当該契約の相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

第4条

(対象建設工事の請負契約に係る情報通信の技術を利用する方法)

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令の全文・目次(平成十二年政令第四百九十五号)

第4条 (対象建設工事の請負契約に係る情報通信の技術を利用する方法)

対象建設工事の請負契約の当事者は、法第13条第3項の規定により同項に規定する主務省令で定める措置(以下この条において「電磁的措置」という。)を講じようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該契約の相手方に対し、その講じる電磁的措置の種類及び内容を示し、書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるもの(次項において「電磁的方法」という。)による承諾を得なければならない。

2 前項の規定による承諾を得た対象建設工事の請負契約の当事者は、当該契約の相手方から書面又は電磁的方法により当該承諾を撤回する旨の申出があったときは、法第13条第1項又は第2項の規定による措置に代えて電磁的措置を講じてはならない。ただし、当該契約の相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

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