大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行令 第一条

(建築物の地下室及びその建設の用に通常供されることがない地下の深さ)

平成十二年政令第五百号

大深度地下の公共的使用に関する特別措置法(以下「法」という。)第二条第一項第一号の政令で定める深さは、地表から四十メートルとする。

第1条

(建築物の地下室及びその建設の用に通常供されることがない地下の深さ)

大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行令の全文・目次(平成十二年政令第五百号)

第1条 (建築物の地下室及びその建設の用に通常供されることがない地下の深さ)

大深度地下の公共的使用に関する特別措置法(以下「法」という。)第2条第1項第1号の政令で定める深さは、地表から四十メートルとする。

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