大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行令 第七条
(通知)
平成十二年政令第五百号
通知は、書面によってしなければならない。ただし、法第九条において準用する土地収用法第十四条第二項及び第三項の規定による通知は、口頭ですることができる。
2 法第九条において準用する土地収用法第十一条第四項、第十二条第二項及び第九十四条第五項、法第二十一条第一項、法第二十四条、法第三十二条第四項(法第三十七条第二項において準用する場合を含む。)において準用する土地収用法第九十四条第五項、法第三十五条第三項(法第三十六条第二項において準用する場合を含む。)並びに法第三十五条第五項の規定による通知は、通知すべき者が自ら通知をしない場合においては、その命じた職員をして通知を受けるべき者に交付させること又は書留郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして国土交通大臣が定めるものによって通知を受けるべき者に送付することによって行わなければならない。
3 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百二条、第百三条、第百五条、第百六条及び第百九条の規定は、前項の規定によって通知をする場合に準用する。この場合において、同法第百二条第一項中「訴訟無能力者」とあるのは「未成年者(独立して法律行為をすることができる場合を除く。)又は成年被後見人」と、同法第百九条中「裁判所」とあるのは「通知すべき者」と読み替えるものとする。
4 前項において準用する民事訴訟法第百六条第二項の規定による通知がされたときは、通知すべき者が命じた職員は、その旨を通知を受けた者に通知しなければならない。