大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行令 第二条

(通常の建築物の基礎ぐいを支持することができる地盤等)

平成十二年政令第五百号

法第二条第一項第二号の通常の建築物の基礎ぐいを支持することができる地盤として政令で定めるものは、その地盤において建築物の基礎ぐいを支持することにより当該基礎ぐいが一平方メートル当たり二千五百キロニュートン以上の許容支持力を有することとなる地盤(以下「支持地盤」という。)とする。

2 前項の許容支持力は、地盤調査の結果に基づき、国土交通大臣が定める方法により算出するものとする。

3 法第二条第一項第二号の政令で定める距離は、十メートルとする。

第2条

(通常の建築物の基礎ぐいを支持することができる地盤等)

大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行令の全文・目次(平成十二年政令第五百号)

第2条 (通常の建築物の基礎ぐいを支持することができる地盤等)

法第2条第1項第2号の通常の建築物の基礎ぐいを支持することができる地盤として政令で定めるものは、その地盤において建築物の基礎ぐいを支持することにより当該基礎ぐいが一平方メートル当たり二千五百キロニュートン以上の許容支持力を有することとなる地盤(以下「支持地盤」という。)とする。

2 前項の許容支持力は、地盤調査の結果に基づき、国土交通大臣が定める方法により算出するものとする。

3 法第2条第1項第2号の政令で定める距離は、十メートルとする。

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