大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行令 第八条
平成十二年政令第五百号
市町村長は、法第三十五条第三項の規定により通知をする場合において、通知を受けるべき者の住所、居所その他通知すべき場所を確知することができないとき又は前条第三項の規定によることができないときは、公示による通知を行うことができる。
2 公示による通知は、通知すべき書類を通知を受けるべき者にいつでも交付する旨を市町村の掲示場に掲示して行うものとする。
3 市町村長は、必要があると認めるときは、事業区域の所在する都道府県の知事に対して公示による通知があった旨を都道府県の掲示場に掲示するとともに都道府県の公報に掲載することを求め、通知を受けるべき者の住所若しくはその者の最後の住所の属する市町村の長に対して公示による通知があった旨を掲示することを求め、又は公示による通知があった旨を官報に掲載することができる。
4 前項の求めを受けた都道府県知事又は市町村長は、それぞれ、その求めを受けた日から一週間以内に、都道府県の掲示場に掲示するとともに都道府県の公報に掲載し、又は当該市町村の掲示場に掲示しなければならない。
5 市町村長が第二項の規定による掲示をしたときは、その掲示を始めた日の翌日から起算して二十日を経過した時に通知があったものとみなす。