大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行令 第六条

(手数料)

平成十二年政令第五百号

法第三十九条の規定による手数料の額は、一件につき次のとおりとする。 一 事業区域の延長が二キロメートル以下の場合七十万八千八百円(電子申請(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う申請をいう。次号において同じ。)による場合にあっては、七十万六千四百円) 二 事業区域の延長が二キロメートルを超える場合七十万八千八百円(電子申請による場合にあっては、七十万六千四百円)に事業区域の延長の二キロメートルを超える部分が一キロメートルに達するごとに十四万四千六百円を加えた金額

第6条

(手数料)

大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行令の全文・目次(平成十二年政令第五百号)

第6条 (手数料)

法第39条の規定による手数料の額は、一件につき次のとおりとする。 一 事業区域の延長が二キロメートル以下の場合七十万八千八百円(電子申請(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第151号)第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う申請をいう。次号において同じ。)による場合にあっては、七十万六千四百円) 二 事業区域の延長が二キロメートルを超える場合七十万八千八百円(電子申請による場合にあっては、七十万六千四百円)に事業区域の延長の二キロメートルを超える部分が一キロメートルに達するごとに十四万四千六百円を加えた金額

第6条(手数料) | 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行令 | クラウド六法 | クラオリファイ