大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行令 第十二条
(事務の区分)
平成十二年政令第五百号
この政令の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次の各号に掲げるもの(法第十一条第一項の事業に関するものに限る。)は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務と、第二号に掲げるもの(法第十一条第二項の事業に関するものに限る。)は同法第二条第九項第二号に規定する第二号法定受託事務とする。 一 都道府県が第八条第四項、第九条において準用する第八条第一項及び第三項並びに第十条及び前条において準用する土地収用法施行令第五条第一項及び第三項の規定により処理することとされている事務 二 市町村が第八条第一項及び第三項、同条第四項(第九条において準用する場合を含む。)並びに第十条及び前条において準用する土地収用法施行令第五条第四項の規定により処理することとされている事務