大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行令 第十条

平成十二年政令第五百号

前三条の規定によるほか、土地収用法施行令(昭和二十六年政令第三百四十二号)第五条の規定は、法第九条及び第三十二条第四項(法第三十七条第二項において準用する場合を含む。)において準用する土地収用法第九十四条第五項の規定により収用委員会が通知をする場合に準用する。この場合において、同令第五条第一項中「前条第二項」とあるのは「大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行令(平成十二年政令第五百号)第七条第三項」と、同項から同条第三項までの規定中「公示送達」とあるのは「公示による通知」と、同項中「収用し、若しくは使用しようとする土地(法第五条に掲げる権利を収用し、又は使用する場合にあつては当該権利の目的であり、又は当該権利に関係のある土地、河川の敷地、海底、水又は立木、建物その他土地に定着する物件、法第六条に掲げる立木、建物その他土地に定着する物件を収用し、又は使用する場合にあつては立木、建物その他土地に定着する物件、法第七条に規定する土石砂れきを収用する場合にあつては土石砂れきの属する土地)」とあるのは「事業区域」と読み替えるものとする。

第10条

大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行令の全文・目次(平成十二年政令第五百号)

第10条

前三条の規定によるほか、土地収用法施行令(昭和二十六年政令第342号)第5条の規定は、法第9条及び第32条第4項(法第37条第2項において準用する場合を含む。)において準用する土地収用法第94条第5項の規定により収用委員会が通知をする場合に準用する。この場合において、同令第5条第1項中「前条第2項」とあるのは「大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行令(平成十二年政令第500号)第7条第3項」と、同項から同条第3項までの規定中「公示送達」とあるのは「公示による通知」と、同項中「収用し、若しくは使用しようとする土地(法第5条に掲げる権利を収用し、又は使用する場合にあつては当該権利の目的であり、又は当該権利に関係のある土地、河川の敷地、海底、水又は立木、建物その他土地に定着する物件、法第6条に掲げる立木、建物その他土地に定着する物件を収用し、又は使用する場合にあつては立木、建物その他土地に定着する物件、法第7条に規定する土石砂れきを収用する場合にあつては土石砂れきの属する土地)」とあるのは「事業区域」と読み替えるものとする。

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