大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行令 第四条
(大深度地下使用協議会)
平成十二年政令第五百号
法第七条第一項の大深度地下使用協議会は、別表第二上欄に掲げる対象地域ごとに、次に掲げる国の行政機関及び同表下欄に定める都道府県により組織する。 一 国土交通省 二 法第四条各号に掲げる事業を所管する行政機関 三 基本方針に定められた法第六条第二項第三号又は第四号に掲げる事項に関係する行政機関
(大深度地下使用協議会)
大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行令の全文・目次(平成十二年政令第五百号)
第4条 (大深度地下使用協議会)
法第7条第1項の大深度地下使用協議会は、別表第二上欄に掲げる対象地域ごとに、次に掲げる国の行政機関及び同表下欄に定める都道府県により組織する。 一 国土交通省 二 法第4条各号に掲げる事業を所管する行政機関 三 基本方針に定められた法第6条第2項第3号又は第4号に掲げる事項に関係する行政機関