独立行政法人教員研修センター法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第十四条

(権利及び義務の承継の際出資があったものとされる財産)

平成十二年政令第五百七号

法附則第七条第二項の政令で定める財産は、次に掲げる財産とする。 一 前条第一号の規定により指定された土地等 二 前条第三号の規定により指定された権利に係る財産のうち文部科学大臣が指定するもの

第14条

(権利及び義務の承継の際出資があったものとされる財産)

独立行政法人教員研修センター法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の全文・目次(平成十二年政令第五百七号)

第14条 (権利及び義務の承継の際出資があったものとされる財産)

法附則第7条第2項の政令で定める財産は、次に掲げる財産とする。 一 前条第1号の規定により指定された土地等 二 前条第3号の規定により指定された権利に係る財産のうち文部科学大臣が指定するもの

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