公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第二条第一項第三号の法人を定める政令 第一条

(施行期日)

平成十二年政令第五百二十三号

この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

第1条

(施行期日)

公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第二条第一項第三号の法人を定める政令の全文・目次(平成十二年政令第五百二十三号)

第1条 (施行期日)

この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

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