郵便貯金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令 第一条

(郵便貯金特別会計の郵便貯金資金の運用に関する経過措置)

平成十二年政令第五百五十二号

郵便貯金法等の一部を改正する法律(次条において「一部改正法」という。)第一条の規定による改正後の郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)第六十八条の三第一項第六号の二の規定の適用については、平成十二年十一月三十日前に成立した特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十七号。以下この条において「資産流動化法等改正法」という。)第一条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第二項に規定する特定目的会社(次条において「旧特定目的会社」という。)に係る特定社債は、資産流動化法等改正法第一条の規定による改正後の資産の流動化に関する法律の規定により設立された特定目的会社(次条において「新特定目的会社」という。)に係る特定社債とみなす。

第1条

(郵便貯金特別会計の郵便貯金資金の運用に関する経過措置)

郵便貯金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令の全文・目次(平成十二年政令第五百五十二号)

第1条 (郵便貯金特別会計の郵便貯金資金の運用に関する経過措置)

郵便貯金法等の一部を改正する法律(次条において「一部改正法」という。)第1条の規定による改正後の郵便貯金法(昭和二十二年法律第144号)第68条の3第1項第6号の二の規定の適用については、平成十二年十一月三十日前に成立した特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第97号。以下この条において「資産流動化法等改正法」という。)第1条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(平成十年法律第105号)第2条第2項に規定する特定目的会社(次条において「旧特定目的会社」という。)に係る特定社債は、資産流動化法等改正法第1条の規定による改正後の資産の流動化に関する法律の規定により設立された特定目的会社(次条において「新特定目的会社」という。)に係る特定社債とみなす。

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