クラウド六法高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部令第四条高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部令 第四条(雑則)平成十二年政令第五百五十五号この政令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が本部に諮って定める。