騒音規制法第十七条第一項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令

平成十二年総理府令第十五号

第一条

(定義)

この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 車線一縦列の自動車(二輪のものを除く。)が安全かつ円滑に走行するために必要な幅員を有する帯状の車道の部分をいう。 二 幹線交通を担う道路道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三条に規定する高速自動車国道、一般国道、都道府県道及び市町村道(市町村道にあっては四車線以上の車線を有する区間に限る。)並びに道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第八項に規定する一般自動車道であって都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号)第七条第一号に規定する自動車専用道路をいう。 三 昼間午前六時から午後十時までの間をいう。 四 夜間午後十時から翌日の午前六時までの間をいう。 五 デシベル計量法(平成四年法律第五十一号)別表第二に定める音圧レベルの計量単位をいう。

第二条

(自動車騒音の限度)

騒音規制法第十七条第一項の環境省令で定める限度(以下「限度」という。)は、別表のとおりとする。

第三条

(幹線交通を担う道路に近接する区域に係る限度の特例)

別表に掲げる区域のうち幹線交通を担う道路に近接する区域(二車線以下の車線を有する道路の場合は道路の敷地の境界線から十五メートル、二車線を超える車線を有する道路の場合は道路の敷地の境界線から二十メートルまでの範囲をいう。)に係る限度は、前条の規定にかかわらず、昼間においては七十五デシベル、夜間においては七十デシベルとする。

第四条

(都道府県知事及び都道府県公安委員会が協議して定める限度)

前二条の規定にかかわらず、別表に掲げる区域のうち学校、病院等特に静穏を必要とする施設が集合して設置されている区域又は幹線交通を担う道路の区間の全部又は一部に面する区域に係る限度は、都道府県知事(市の区域内の区域に係る限度については、市長。)及び都道府県公安委員会が協議して定める自動車騒音の大きさとすることができる。

第五条

(自動車騒音の測定方法等)

前三条に規定する限度は、次に掲げる方法により測定した場合における値によるものとする。 一 騒音の測定は、計量法第七十一条の条件に合格した騒音計を用いて行うものとする。 二 騒音の測定は、道路に接して住居、病院、学校等の用に供される建築物(以下「住居等」という。)が存している場合には道路の敷地の境界線において行い、道路に沿って住居等以外の用途の土地利用が行われているため道路から距離をおいて住居等が存している場合には住居等に到達する騒音の大きさを測定できる地点において行うものとする。これらの場合において、測定を行う高さは、当該地点の鉛直方向において生活環境の保全上騒音が最も問題となる位置とする。 三 騒音の測定は、当該道路のうち原則として交差点を除く部分に係る自動車騒音を対象とし、連続する七日間のうち当該自動車騒音の状況を代表すると認められる三日間について行うものとする。 四 騒音の評価手法は、等価騒音レベルによるものとする。 五 騒音の測定方法は、原則として、日本産業規格Z八七三一に定める騒音レベルの測定方法によるものとし、建築物による無視できない反射の影響を避けうる位置で測定するものとする。ただし、建築物と道路との間(道路の敷地の境界線を含む。)の地点において測定を行い、当該建築物による無視できない反射の影響を避けることができない場合において、当該影響を勘案し実測値を補正するなど適切な措置を講ずるときは、この限りでない。 六 自動車騒音以外の騒音又は当該道路以外の道路に係る自動車騒音による影響があると認められる場合は、これらの影響を勘案し実測値を補正するものとする。 七 騒音の大きさは、測定した値を時間の区分ごとに三日間の原則として全時間を通じてエネルギー平均した値とする。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。