環境省聴聞手続規則 第一条

(趣旨)

平成十二年総理府令第百一号

環境大臣が行う不利益処分に係る聴聞の手続については、他の法律及び法律に基づく命令に特別の定めがある場合を除くほか、この省令の定めるところによる。

第1条

(趣旨)

環境省聴聞手続規則の全文・目次(平成十二年総理府令第百一号)

第1条 (趣旨)

環境大臣が行う不利益処分に係る聴聞の手続については、他の法律及び法律に基づく命令に特別の定めがある場合を除くほか、この省令の定めるところによる。

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