環境省聴聞手続規則 第六条
(主宰者の指名の手続)
平成十二年総理府令第百一号
法第十九条第一項の規定による主宰者の指名は、聴聞の通知の時までに行うものとする。
2 主宰者が法第十九条第二項各号のいずれかに該当するに至ったときは、行政庁は、速やかに、新たな主宰者を指名しなければならない。
(主宰者の指名の手続)
環境省聴聞手続規則の全文・目次(平成十二年総理府令第百一号)
第6条 (主宰者の指名の手続)
法第19条第1項の規定による主宰者の指名は、聴聞の通知の時までに行うものとする。
2 主宰者が法第19条第2項各号のいずれかに該当するに至ったときは、行政庁は、速やかに、新たな主宰者を指名しなければならない。