環境省聴聞手続規則 第四条

(関係人の参加許可の手続)

平成十二年総理府令第百一号

法第十七条第一項の規定による許可の申請については、関係人は、聴聞の期日の十四日前までに、その氏名、住所及び当該聴聞に係る不利益処分につき利害関係を有することの疎明を記載した書面を主宰者に提出してこれを行うものとする。

2 主宰者は、関係人の参加を許可したときは、速やかに、その旨を当該申請者に通知しなければならない。

第4条

(関係人の参加許可の手続)

環境省聴聞手続規則の全文・目次(平成十二年総理府令第百一号)

第4条 (関係人の参加許可の手続)

法第17条第1項の規定による許可の申請については、関係人は、聴聞の期日の十四日前までに、その氏名、住所及び当該聴聞に係る不利益処分につき利害関係を有することの疎明を記載した書面を主宰者に提出してこれを行うものとする。

2 主宰者は、関係人の参加を許可したときは、速やかに、その旨を当該申請者に通知しなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)環境省聴聞手続規則の全文・目次ページへ →
第4条(関係人の参加許可の手続) | 環境省聴聞手続規則 | クラウド六法 | クラオリファイ